国土交通省の指示により、2007年3月1日より国際線の航空機客室内への液体物の持込みは、出国手続後の免税店などの店舗で購入されたものを除き、以下の通り制限されています。
- 対象
- 青森空港を出発する国際線全便(到着便は対象外)
- 機内持込手荷物(スーツケース等受託手荷物は対象外)
- 規制導入日
- 2007年3月1日
- 持込制限ルール
- 100ミリリットルを超えるあらゆる液体物の客室内への持込みは禁止です。ただし、以下の物品の持込みは可能です。
- 100ミリリットル以下の容器に入った液体物(ただし、ライター用充填ガス等の機内持込み禁止品は除く)で、容量1リットル以下のジッパーのついた再封可能な透明プラスチック製袋に余裕をもって入れられている場合(写真参照)
- 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等
- お客様1人当たりのプラスチック製袋の数は1つのみです。持込みにご利用できるプラスチック製袋のサイズの目安は、縦20センチメートル以下×横20センチメートル以下です。プラスチック製袋はお客様ご自身でご用意ください。コンビニ、ホームセンター等でも販売しております。
- 出国手続き後の免税店などの店舗で購入されたお酒、化粧品類等の液体物は上記の制限に関わらず客室内へ持込み可能です。ただし、欧米等液体物の持ち込み制限が導入されている国で乗り継ぎされるお客様は、乗り継ぎ先の空港で液体物をスーツケース等の受託手荷物として、預け入れ直すことが出来ない場合、乗り継ぎの際に放棄させられることがございます。詳しくはご利用になる航空会社にお問い合わせ下さい。
- 手荷物検査の効率化を図るため、上記プラスチック製袋およびラップトップコンピューター(ノートパソコン)等電子機器類はお荷物から取り出し、それぞれ個々に検査員にご提示ください。また、コート、ジャケット等上着類は検査場にて他の手荷物とは別に検査いたします。事前にご用意の上検査員にご提示いただき、X線検査をさせていただきます。
- 受託手荷物に液体物を入れることは可能ですが、一部ワレモノ等お預かりできない場合がございます。航空会社により持ち込めるものが異なりますので、ご利用になる航空会社にお問い合わせください。
- 詳細については下記の『国土交通省ホームページ』をご覧下さい。
- 国土交通省 国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について
- http://www.mlit.go.jp/koku/03_information/13_motikomiseigen/index.html

今回の規制導入は、2006年8月に発生した英国航空機爆破テロ未遂摘発事件を受けて、国連の専門機関である国際民間航空機関(icao)が各締約国向けに液体物客室内持込規制のガイドラインを作成し、国土交通省がそのガイドラインに基づき導入するものです。